第1条 本会の名称は恵那高等学校同窓会という。
第2条 本会を次の所在地に置く。
岐阜県恵那市大井町1023-1
第3条 本会は次の者をもって組織する。
1.通常会員
旧恵那中学校、旧恵那高等実科女学校及び恵那高等学校を卒業、又は在籍した者。
2.特別会員
本会の職員及びかつて母校の職員であった者。
第4条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展に寄与する目的を有する。
本会はその目的のために次の事業を行う。
- 会員名簿を発行する。
- 会員に吉凶ある場合は慶弔の意を表する。
- その他本会の目的達成のために必要な事項を行う。
第5条 本会に次の役員を置く。役員の選出は総会の決議による。
会長 |
1名 |
副会長 |
若干名 |
常任理事 |
若干名 |
理事 |
各回卒若干名 |
庶務・書記・会計 |
各1名 |
監事 |
2名 |
会長は、総会・理事会の招集、司会及び会務を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長に事故があるとき会長の任務を代行する。
理事は理事会を構成し、総会の議案を作成する。緊急の場合は総会に代って決議し、次回の総会において承認を得るものとする。
庶務は庶務を担当する。
書記は書記を担当する。
会計は会計を担当する。
監事は会計を監査する。
役員の任期は3年とする。ただし重任は妨げない。
第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会に功績のあった者を総会に諮って推薦する。顧問は終身とする。ただし特別の事由がある場合はこの限りでない。
第7条 本規約改正の必要がある場合は総会の決議による。
第8条 本会の経費は次のものをもってこれに充てる。
- 通常会員の入会金
- 篤志寄付
- 雑収入
- その他
第9条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条 本会の設立年月日は平成5年5月16日とする。
<附 則>
- この規約は平成5年5月16日から施行する。
- この規約は平成6年5月15日から施行する。
- この規約は平成11年5月16日から施行する。
- この規約は平成26年5月16日から施行する。
- この規約は平成28年5月21日から施行する。
- この規約は平成29年5月20日から施行する。